前日飲食店の友人がもちろんこの方も現金商売の事業主となりますが、そこに税務調査があったそうです。
その時に指摘された内容は、やはり現金商売の飲食店ですから、1番あるのは売り上げの計上もれの場合です。
でも実際に売上の計上もれは指摘するのは税務署の方でも難しい作業になりますよね。
以前からお話していた「まかない」の部分をやはり税務調査では徹底的に調査するそうです。
まかないは自家消費となる部分ですが、現金商売の飲食店の方ではそこをきちんとしていない人がたくさんおられます。
友人の場合は税務調査の対策として税理士にもきちんと説明を受けていましたので、その自家消費のまかないの部分をきちんと帳面上はしょりしていたらしく、そこはつつかれなかったそうです。
自家消費の処理は忘れずに行いたいものですね。
まかないで消費した分に関して何かしらの処理をしないと経費で計上しているからには、つじつまが合わなくなってしまいます。
販売価格とまではいかなくてもその7割程度は売上に計上しなくてはいけませんね。
店員からなかない分を給料から天引きして、きちんと売上計上の処理を行いましょう。
そういう面は友人は税理士ときちんと相談してやっていたらしく、税務調査を受けて問題なかったそうです。
でも実際にきちんとしてない現金商売の方もまだまだ多いと聞きますので、きちんと税務調査の徹底対策をしていきたいものですね。
これから飲食店を開業しようとお考えの方もそういった面をきちんと処理していくことを覚えておいてくださいね。