こんにちは!今年も現金商売の税務調査について、お話しをしていきたいと思います。
今年のお正月休みは、「超!巣ごもり」なんて言われていましたが、家族揃って外食しに出かけた、なんて方もきっと多いのではないでしょうか。今日は飲食店の税務調査にまつわるお話しをします。
飲食店といえば現金商売の代表みたいなものですので、税務調査といえば「売上計上漏れ」をチェックしていくのが、税務署の調査のメインの内容になります。しかし、そうは言っても、事前に連絡せずに調査しないと、なかなかその不正を見抜くのは大変なことだとも考えられますし、突然の税務調査さえなければ、税務調査は大丈夫!なんて思いたくもなります。
しかし!税務署はそう甘くありません。現金商売で見落としがちな点があります。それは自家消費、社内消費といわれる類のものです。食事処で言えば「まかない」にあたるものですね。実は、現金商売をやっている店舗での「まかない」が、正しく処理が行われていないケースがとても多いらしいですよ。ここは要注意です。
なぜなら、「まかない」の食材は、たいていは「仕入」等で処理が成されていることが多く、それがまかないとして消費されたときに、まったく処理をしなかった場合、つまり経費で計上しておいて、売上げがなし、ということになるわけです。これはつじつまがあいません。
まかないを通常の販売価格で計上する必要はありません。でも、7割くらいの計上を行うのが正しい税務処理方法です。実際に、この自家消費を指摘される現金商売の飲食店が多いそう。もちろんその後には、修正申告が求められますから気をつけましょう!