Archive for 7月, 2008

前述したように、税務調査には強制調査と任意調査がありますよね。
強制調査は国税局の査察部(マルサ)が裁判所の捜査令状をもとに突然来て行う調査で、
任意調査は申告の内容について確認する意味で、不審点の解明や有効資料の収集を重点においた調査のことです。
任意といっても、税法上の質問検査権を持っていますので、正当な理由なしにその行使を断ることは出来ないのですが、事前に調査の予定日の連絡があります
その規模も割合も大きい場合は特別調査となり、事前連絡はありません(現況調査)現金商売の場合、小規模でも現況調査あり。
不安であれば、税理士さんに調査立会いをお願いしてはどうでしょうか。