Archive for 4月, 2008

税務調査の具体的な方法としては7種類り、その中でお特に理解しておくべきはⅠ~ⅢとⅦの4つです。
Ⅰ査察調査
Ⅱ 一般調査
Ⅲ 特別調査
Ⅳ 源泉単独調査
Ⅴ 消費税単独調査
Ⅵ 呼出・質問
Ⅶ 総合調査
<査察調査>
犯罪調査に準ずる方法で、調査をおこなう強制調査でありその結果に基づいて検察官に告発をおこなう。
各国税局の国税査察官が査察にあたる。
国税庁より毎年「査察の概要」が発表される。
<一般調査>
通常の「税務調査」を意味する任意調査であり、税務署の一般調査は原則として一人の調査官で行われる。
管轄税務署より事前連絡の上調査が行われる。
<特別調査>
原則として「特別調査班」が行う調査のことで、複数の調査官により調査される。
事前連絡の上調査が行われるが、税務当局より脱税の意図があると疑われる法人に対しては事前通知なく行われることがある。
<総合調査>
法人・個人を問わず税目を横断して税務調査を行う。
一つの科目に限定されることなく、例えば「法人税」「所得税」そして「相続税」の税務調査を一度に行おうとする場合もある。

それでは、いい年していまだに区別がつかないのも成長していないので、少し調べてみます。
会計監査
財務諸表の適正と内部牽制の構築をもくてきとするもの
企業などの内部目的のための監査を行います。
監査をとおして内部統制の改善策等を提案してもらったらい、これにより、企業の内部牽制が強固になり事務効率があげられることもある。
税務監査
税理士法第1条には 、「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、 申告納税制度の理念にそって、納税者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務 の適正な実現を図ることを使命とする。」と規定されています。
しかし、国税庁記者発表(下記に抜粋)で明らかなように申告書や資料情報等から調査が必要と判断された納税者が、税務調査を受ければ非常に高い確率で申告漏れが把握されているのもまた事実です。
税務監査の目的は、申告書等から見える問題点を、税理士の立場で予めクリアしておくことです。

ところで、私は現金商売を始める前までは、転職はしたものの会社で一般事務をこなしていました。
そこでペーペーの新人の頃に一度だけ税務監査にあったのですが、これがまた大変でした!!
資料が置いてある奥の部屋から過去の重たい書類箱を引っぱり出してきたり、その中の書類が(納品書・請求書・入金処理表など)が日付順に並んでいるか・連番で綴ってあるか・欠落はないかなど黙々と調べさせられました。
「私がやった伝票でもないのに、本人にやってもらってよ」世間知らずな小娘はむくれていたけど、後々考えてみたら、何もできない私に出来る唯一のお手伝いだったんですよね。不備があったら付箋貼っておけばいいだけですから。
先輩方はそれはそれは大変そうでした。
他人事のように過ごした税務監査だったのですが、今思い出してみると会計監査だったかな?とあやふやです。
社会人になってもうずいぶん経ちますが、いまだに税務監査と会計監査ごっちゃになったままです。
何も聞かされないまま調査に立ち会っても税務監査か会計監査か分からないと思います(; ̄ー ̄川