Archive for the '現金商売の税務' Category

前述したように、税務調査には強制調査と任意調査がありますよね。
強制調査は国税局の査察部(マルサ)が裁判所の捜査令状をもとに突然来て行う調査で、
任意調査は申告の内容について確認する意味で、不審点の解明や有効資料の収集を重点においた調査のことです。
任意といっても、税法上の質問検査権を持っていますので、正当な理由なしにその行使を断ることは出来ないのですが、事前に調査の予定日の連絡があります
その規模も割合も大きい場合は特別調査となり、事前連絡はありません(現況調査)現金商売の場合、小規模でも現況調査あり。
不安であれば、税理士さんに調査立会いをお願いしてはどうでしょうか。

前述の税務調査に立ち会うの意味について掘り下げて話してみます
調査当日は仲間の立会いを求め、税務署員の密室での犯罪防止や違法・不当な調査をさせないように監視してください。
悲しいことに、立会人のいない税務調査では、税務署員が勝手に机や引き出し、寝室、子供や従業員の私物まで調べたあげく、5年も7年もさかのぼった不当な修正申告を強要している事例があるそうなのです。
この話はちょっと引いてしまいましたが、事実であるなら、きまづくても臨場しなくてはだめですね!
その場合でも、税務署員は「税理士法に抵触するおそれがある」「公務員の守秘義務が守れない」などを立会い拒否の理由にしてくることがあるらしいのですが、その根拠はどこにもありません。是非臨場しましょう!!
 

税務署から電話で事前連絡を受けた時の税務調査を受ける心得
●電話で連絡を受けた場合には、その場で即答せず、
「税理士の立ち会いを望みますので、折り返し税理士の都合を聞いてから連絡し直します」
と回答するのが望ましいです。
● 税務署の担当者のフルネームや所属部門等を正確に聞くいてください。
その時何人で来るのかも併せて聞くのが良いでしょう。
●書類を用意するために調査対象期間を聞いてください。
●顧問税理士がいればその方と打合せして、調査に必要な書類の準備を事前に漏れなく行いましょう。
そしていざ調査官がきたら
● 相手の身分を確認する
● 調査のときは必ずメモをとる
●立会踏査を行う
を徹底して行ってください

税務調査の具体的な方法としては7種類り、その中でお特に理解しておくべきはⅠ~ⅢとⅦの4つです。
Ⅰ査察調査
Ⅱ 一般調査
Ⅲ 特別調査
Ⅳ 源泉単独調査
Ⅴ 消費税単独調査
Ⅵ 呼出・質問
Ⅶ 総合調査
<査察調査>
犯罪調査に準ずる方法で、調査をおこなう強制調査でありその結果に基づいて検察官に告発をおこなう。
各国税局の国税査察官が査察にあたる。
国税庁より毎年「査察の概要」が発表される。
<一般調査>
通常の「税務調査」を意味する任意調査であり、税務署の一般調査は原則として一人の調査官で行われる。
管轄税務署より事前連絡の上調査が行われる。
<特別調査>
原則として「特別調査班」が行う調査のことで、複数の調査官により調査される。
事前連絡の上調査が行われるが、税務当局より脱税の意図があると疑われる法人に対しては事前通知なく行われることがある。
<総合調査>
法人・個人を問わず税目を横断して税務調査を行う。
一つの科目に限定されることなく、例えば「法人税」「所得税」そして「相続税」の税務調査を一度に行おうとする場合もある。

税務署からは基本的には事前に連絡があり、税務調査の日程を納税者と話しあって決めてから始めるのが一般的ですが、中には、事前連絡なしにお店と自宅の両方に調査に入るケースもあります。
これは現金商売をしていると多く起こることで、掛商売の税務調査のとの大きなちがいで、このようなケースが現金商売の場合多いのです。
税務官が突然やってきてストップをかけるのだからビックリされるかたも多いかもしれませんが、申告漏れの疑いがあるから来たのではなく、あくまで現金商売の場合、営業中に売上金からお金を抜き取るといった不正が行われやすいと結う観点からなので、慌てないでください。

税務調査とは、提出された申告書が正規に作成されたものであるかどうかの確認のために行われるもので、通常、の場合、それは任意調査(納税者の同意を得て行うもの)を指し示します。
映画で有名になった国税犯則取締法による令状による強制捜査(マルサ)によるものとは区別されます。
一般の方が税務官に対して怖い思いを抱いているのはこの映画の影響ではないでしょうか。
確かに申告漏れがあったらどうしようかとゆう違った『怖い』イメージはあるかもしれませんがね。