Archive for the '現金商売の税務' Category

お盆を過ぎて、まだ暑い日が続きますね。。。
税務調査も騒がしくなってきますが、きちんと対策はしてらっしゃいますか。
今は個人で、現金商売していらっしゃる方でも、帳簿や確定申告などは、会計ソフトを利用して、データーを作成していらっしゃる方が多いかと思います。
その中で、気になるのが、現金の残高についてです。
毎日、現金の残高と帳簿があっているのなら、全く問題はありません。
領収書や、レジの明細などを利用して、会計ソフトで入力して、12月31日の現金を見て、こんなもんかな・・・
としてらっしゃる人は結構おられます。
途中、現金がマイナスになっているなんてことはありませんか?
現金がマイナスってことは、絶対におかしいですね。
例えば、マイナスの分は誰かが立替えて支払いしているということになりますね。
その立て替えた分は本来ならば、きちんと記帳しなくてはいけませんね。
そんな現金出納帳を税務調査の人が見て、正しく記帳されていると思わないですよね。
そんなことで、印象を悪くするばかりか、他の記帳もいい加減なものと捉えられてしまいます。
あと、現金が非常に大きい額の方もよくおられます。
何千万も現金残高がある人は、本当に現金があるのかクビをかしげてしまいます。
もとろん、現金商売の方も現金商売でなくても、現金の残高をきちんと合わせる、管理をすることはとても重要です。
個人の場合は個人の現金と事業の現金をしっかりわけて考えておかないと、いけませんね。
次回は現金の管理のポイントをお伝えいたします。

こんにちは。晴れのお天気が続いて風も穏やかで・・・。過ごし易い季節ですね。
現金商売にはいろんなお仕事がありますよね。町のテイクアウトできるようなクレープ屋さんとかお好み焼き屋さんとか・・・。意外と納税逃れてるんじゃないの?!なんて疑わしく思ってしまいますが実際どうなんでしょう・・・。
聞くところによれば、税理士さんの中でも悪質なタイプの人もいるらしくそういう人が知り合いなんかにいる人はごまかし放題になっているのだとか。こういう話はちょっと許せない気がします。
売上の利益率を改ざんして利益分だけ別のところで領収書をきってもらうという手口がよくあるようで、多からず少なからずのごまかしは当たり前といいます。
真面目にしている身としてはなんとも腹立たしい話です。
しかし、税務署もプロですからいつまでもその手が通るはずはありません。
あの手この手を使って追い詰めます。ニオイがプ~ンとするのでしょうかね。なんでバレた?!と慌てふためく人もいるようで気の毒やら、自業自得やら・・・間違いなく後者のほうには違いありませんがね。
飲食店なんかの場合ではメニュー表がありますよね。金額のチェック、お客さんの出入りや仕入れなど光熱費など不自然ではないかと、同じようなお店と比較して明らかに金額がかけ離れている場合などにチェックが入ります。
怪しい、と思ったらとことんまでに追求しますのでおそらく、税務調査員の「知らない世界」なんてないのではないでしょうか。

こんにちは。現金商売をやっておられる方は、税務署がとつぜん税務調査にやってくるのではないか、と心配に思っておられることでしょう。たしかに、現金商売の場合は、税務署からの事前の連絡がなく、とつぜん調査にやってくることがよくあります。でも、必要以上に恐れる必要はないんですよ。現金商売を行っている人は、「簿記」さえしっかり出来ていれば、問題ありません。
簿記とは帳簿をつけるためのスキルです。商売を行う上では欠かせない技術になります。例えば、重要な帳簿としては貸借対照表、損益計算書などの財務書類があげられますが、これらは税務調査の対策はもちろん、銀行や取引先が会社の経営状況を判断するのに必要ですし、また経営者が今後の自身の会社経営をどう行っていくかの判断を行うためにも非常に重要な帳簿になります。ですから、帳簿をつけるスキルは、現金商売を行う方にはなくてはならないものなんですね。
簿記の基礎になる勘定は、下記の5種類にグループ分けされています。
■資産
企業の経営に役立つもの(現金、預金、売掛金、商品、備品、車両運搬具、建物、土地など)
■負債
会社の借金にあたるもの(借入金、支払手形など)
■資本
会社を始めるための元手にあたるもの(資本金など)
■収益
商売をして得た収入のこと(売上、受取手数料、受取利息、雑収入など)
■費用
収益を得るために支払った経費のこと(給料、広告宣伝費、支払家賃、水道光熱費、雑損など)
この区分をしっかり行うことが、まずは帳簿の第一歩。税務調査対策のためにも、現金商売を行う人はしっかりと帳簿の区分をマスターしておきましょう。

現金商売をしていて、税務調査が怖いのは、掛け商売の税務調査に比べてほとんどといってもいいほどアポなしで突然やってくる調査の可能性が高いからです。
現金商売の場合、その名の通り、お客様から現金でお金を貰う商売をしているため、会計の際に、現金を正しくレジに入れているか、伝票を連番できっているかなどを調査する必要があるからです。
逆の言い方をすると、伝票を連番で切らずに注文をとっていたり、お客様に支払っていただく会計を別金庫に入れてしまうような現金商売をしている商売人が沢山いるってことなんでしょうね。
同じ現金商売人として悲しい事実ですが、そんな二重会計をするような知恵があるのであれば、正しい税務処理を行えば、出来る限りの節税方法を絞りだせるのではないかと思うのは、浅はかな考えでしょうか?
現金商売でも、掛け商売でも、個人事業者のところに税務調査が入りやすいところは、顧問税理士さんがついていないところだそうです。
税務処理のプロの後ろ盾がないということは、それだけ税務処理に抜けているところがあるのではないかという信頼性に欠けるものがあり、調査の対象になりやすいそうなんです。
悲しい税務調査の事実ですよね。
だから、税理士さんが関与しているとなると、申告する書類に信頼性が出てくるって事で、お金が許すなら、税理士さんをお願いするのが望ましいことなんだそうですよ。
また、税理士さんが立ち会わない税務調査では、私たち税務の素人はどうしたって税務調査官の言われるがままになってしまいますよね。
そういった意味でも、税務調査時に立ち会っていただけるような税理士さんとの関係を築いておくのがいいんだそうです。

前述したように、税務調査には強制のものと任意のものとがありますよね。
強制調査は国税局の査察部(マルサ)が裁判所の捜査令状をもとに突然来て行うもので、任意調査は申告の内容について確認する意味で、不審点の解明や有効資料の収集を重点においた調査のことです。
任意といっても、税務官は税法上の質問検査権を持っていますので、正当な理由なしにその行使を断ることは出来ないのですが、事前に調査の予定日の連絡があります。
その規模も割合も大きい場合は特別調査となり、事前連絡はありません。
現金商売の場合、小規模でも突然税務官がやってくる現況調査になることが多いです。
不安であれば、その場ですぐに税理士さんに立会いをお願いしてはどうでしょうか。

前述の税務調査に立ち会うの意味について掘り下げて話してみます。
当日は仲間の立会いを求め、税務官の密室での犯罪防止や違法・不当な調査をさせないように監視してください。
悲しいことに、立会人のいない税務調査では、税務官が勝手に机や引き出し、寝室、子供や従業員の私物まで調べたあげく、5年も7年もさかのぼった不当な修正申告を強要している事例があるそうなのです。
この話はちょっと引いてしまいましたが、事実であるなら、きまずくても税務官に臨場しなくてはだめですね!
その場合でも、税務官は「税理士法に抵触するおそれがある」「公務員の守秘義務が守れない」などを立会い拒否の理由にしてくることがあるらしいのですが、その根拠はどこにもありません。是非臨場すべきだそうですよ!!
 

税務署から電話で事前連絡を受けた時の税務調査を受ける心得
●電話で連絡を受けた場合には、その場で即答せず、
「税理士に調査の立ち会いを望みますので、折り返し税理士の都合を聞いてから連絡し直します」
と回答するのが望ましいです。
● 税務署の担当者のフルネームや所属部門等を正確に聞くいてください。
その時税務調査に何人で来るのかも併せて聞くのが良いでしょう。
●調査に必要な書類を用意するために調査対象期間を聞いてください。
●顧問税理士がいればその方と打合せして、調査に必要な書類の準備を事前に漏れなく行いましょう。
そしていざ調査官がきたら
● 相手の身分を確認する
● 調査のときは必ずメモをとる
●立会踏査を行う
を徹底して行ってください

税務調査の具体的な方法としては7種類り、その中でお特に理解しておくべきはⅠ~ⅢとⅦの4つです。
Ⅰ査察調査
Ⅱ 一般調査
Ⅲ 特別調査
Ⅳ 源泉単独調査
Ⅴ 消費税単独調査
Ⅵ 呼出・質問
Ⅶ 総合調査
<査察調査>
犯罪調査に準ずる方法で、調査をおこなう強制調査でありその結果に基づいて検察官に告発をおこなう。
各国税局の国税査察官が査察にあたる。
国税庁より毎年「査察の概要」が発表される。
<一般調査>
通常の「税務調査」を意味する任意調査であり、税務署の一般調査は原則として一人の調査官で行われる。
管轄税務署より事前連絡の上調査が行われる。
<特別調査>
原則として「特別調査班」が行う調査のことで、複数の調査官により調査される。
事前連絡の上調査が行われるが、税務当局より脱税の意図があると疑われる法人に対しては事前通知なく行われることがある。
<総合調査>
法人・個人を問わず税目を横断して税務調査を行う。
一つの科目に限定されることなく、例えば「法人税」「所得税」そして「相続税」の税務調査を一度に行おうとする場合もある。

税務署からは基本的には事前に連絡があり、税務調査の日程を納税者と話しあって決めてから始めるのが一般的ですが、中には、事前連絡なしにお店と自宅の両方に調査に入るケースもあります。
これは現金商売をしていると多く起こることで、掛商売の税務調査のとの大きなちがいで、このようなケースが現金商売の場合多いのです。
税務官が突然やってきてストップをかけるのだからビックリされるかたも多いかもしれませんが、申告漏れの疑いがあるから来たのではなく、あくまで現金商売の場合、営業中に売上金からお金を抜き取るといった不正が行われやすいと結う観点からなので、慌てないでください。

税務調査とは、提出された申告書が正規に作成されたものであるかどうかの確認のために行われるもので、通常、の場合、それは任意調査(納税者の同意を得て行うもの)を指し示します。
映画で有名になった国税犯則取締法による令状による強制捜査(マルサ)によるものとは区別されます。
一般の方が税務官に対して怖い思いを抱いているのはこの映画の影響ではないでしょうか。
確かに申告漏れがあったらどうしようかとゆう違った『怖い』イメージはあるかもしれませんがね。