こんにちは。先週は桜の満開のニュースが全国各地で聞かれましたね。
みなさんはお花見、行かれましたか? 確定申告も、3月の決算処理も終わって、なんだか晴れ晴れとした気分・・・そんな人も多いのではないでしょうか。
しかし、確定申告が終わると、次に心配なのは税務調査。毎年のことながら『今年は入るかな~』なんて考えると、なんだか不安な気持ちになってしまいますよね。現金商売になると、突然やってくることも多いので、心の準備ができていないと大変です。税務調査がなるべく入らないようにする方法があればいいんですが。
でも、実は、そんなオイシイ方法がないわけでもない、ってご存じですか?皆さんは、「書面添付制度」というのをお聞きになったことがありますか。これは国税庁のHPでも確認できますが、任意調査の場合のみ、書面添付制度が適用可能なんだとか。特別監査や強制調査の時は適応されませんが、この方法で、要は税務署と、税理士が処理を済ませてしまうという方法があるようですよ。
もちろん、税理士にこの書面添付制度をやってもらうように頼み、申請しているからと言っても、必ずしも絶対に税務調査が入らないとは言えないみたいですが、近年はこの「書面添付」で処理しているケースが増えているらしいですよ!ただ、これか可能になるのは、納税者と税理士、そして税務署側との信頼関係がしっかりキープできていることが条件のようですね。それには、過去の実績など税務署から評価されるくらい、優秀な納税者だと認識されることが重要だと思います。
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こんにちは。今日は現金商売をやっている方の、基本的な税務調査対策を考えたいと思います。
ときどきニュースなどで、とある会社の従業員がお金を着服していたり、横領していたり・・・なんていう話題を聞いたりします。これは税務調査で見つかることが多いようですが、やはり現金商売をやっている企業には、よくある話なんだそうですよ。特に、規模の小さな会社になると、経理担当者が一人だったり、他に監視する人がいなかったりして、帳簿を改ざんしたりしていることにすら、経営者が気付かないことはよくあるようです。
税務調査の対策というより、会社の管理対策でもありますが、現金商売を行っている企業は、まずは毎日のお金の流れをちゃんとわかるように処理するように徹底することが基本と言えます。毎日、必ず現金残が確認できるようにするのは重要!2~3日まとめて処理したりするのはNGです。
現金残や、預金残高が正確かどうかを一目ですぐ解るようにする管理の工夫が必要です。
また、現金商売の場合、経理担当を一人にするのもあまり望ましくありません。
ですから、一人の人に全て、現金や預金管理をさせずに、一人には現金・預金通帳の管理、もう一人には現金出納帳・預金出納帳の管理をさせる、などというように、分担して責任を持たせることも大切です。
さらに言えば、社長自身が現金・経理処理に加わるという方法も望ましいです。管理の全てをスタッフに任せるのでなく、社長自身が、経理の一部をやることです。小さい企業ならなおさら、現金商売の税務調査対策の基本と言えるのではないでしょうか。
こんにちは。師走です。早いものですね。
日本の景気はちっとも上昇する気配がないどころか、どんどん悪化する『デフレスパイラル』が叫ばれていますね。お金がないから、安物買い。商品の値段は下がる一方で、利益も少ない。となると、また安いものしか変えない・・・。現金商売をやっておられる方も、みなさんかなり苦しい状況が続いているのではないでしょうか。
税務の方も、かなり税収入は減ってしまっていますし、いいことはありませんね。せめて、師走の今月だけでも、お金が回って、皆がうるおう季節になってほしいなと思います。
さて、こんな辛い状況で、現金商売をやっておられる方はどんな風に経営をしているのでしょうか。
現金商売で、理想といわれるのは「在庫」や、「売掛金」がまったくない、ゼロの状況を作ることです。
開発した商品は、その商品が売れる旬の時期を逃さずに、すべて売り切ることで、余分な在庫をもたないこと。もちろん、これは昔から理想のスタイルです。魚屋さんが、朝市場で仕入れた魚は、その日じゅうにすべて売り切ってしまう。現金商売では「現金取引」と、「売り切り」が重要なポイントになります。ここがしっかり成されていることで、経営も安定、そして税務調査も恐れる必要がなくなるということですね。
どんな時代にあっても、お客さんが欲しいと思うニーズにあった良いものを仕入れれば、高い値段でも、ちゃんと売り切ることが出来ます。まずは現金商売を成功させましょう。税務調査でびくびくする必要はなくなりますよ!
税務調査には「強制調査」と「任意調査」があるのをご存知ですか?
これは現金商売に限ったことではありません。
通常、税務調査と言えば、納税者の同意の上で行われる「任意調査」のコトが多いです。
今日はこの税務調査の「強制調査」と「任意調査」、
それぞれについて解りやすくご紹介します!
●強制調査とは●
悪質な脱税の容疑がある者、会社に対して、まず裁判所が捜査令状を発行します。
それによって、国税局査察部が強制的に証拠物件や書類を押収する税務調査が「強制調査」。
これは、かなり悪質な脱税が予想されるケースで行われます。
時々、大勢の調査官がダンボール箱をいくつも押収して運び出しているシーンを
テレビのニュースなどで見かけたこと、ありますよね?まさにアレです。
この強制的な税務調査を行う、国税局査察部は通称「マルサ」と呼ばれているのは
みなさんもよくご存知のことかと思います。
●任意調査とは●
よく世間一般で言われる”税務調査”は、こちらの「任意調査」のこと。
納税者自身が行う申告の内容がちゃんとあっているか、税務署はチェックしにやってきます。
この税務調査は、通常は事前に調査の予定日を連絡・確認して行われます。
けっして事前に脱税や商売に不正の事実を把握したから、調査にやってくるのではありません。
この税務調査は現金商売かどうかにかかわらず定期的にあります。
しかし、注意しないといけないのは、
この税務調査は任意とはいえども、税務職員には質問検査権行為があるので、
正当な理由がないのに、税務調査を断った場合には、罰則が科せられることになっています。
税務調査に入られやすい会社って特徴がある、ってよく聞きますよね。
かといって、どんな会社をターゲットにして調査するの?って税務調査官に聞いたところで教えてもらえるわけがない。笑
あくまでも推測ですが、税務調査の対象になりやすい会社と調査理由について書いてみます。
(1)現金商売をしている会社
(2)不正行為の多い商売(パチンコ業・貸金業・風俗業など)
(3)高額所得のある会社
(4)消費税などを還付している会社
(5)いかにも怪しい赤字の会社
(6)同族会社
まず(1)ですが、前回にも説明したとおり、売上を抜きやすい商売だから。
レジを打たずに社長のフトコロへ入れる。。。という行為をしていないか疑われます。
アポ無しの抜き打ち調査が行われる可能性が最も高いんです(>_<)
(2)も、(1)と同じような理由。他にはバー・クラブなども集中的に調査されるようです。
(3)は、商売が儲かっている会社ほど税額をなんとか抑えたい!と思うそうです。
そのため脱税しやすいという人間心理に基づいているとか。
このケースは多額の追徴課税請求ができ、税務調査官にとっては効率が良いんですって。
(4)は、消費税の還付を不正に受けようとする会社が結構あるらしく、税務調査に入られやすいとのコトですよ。
(5)は、本当は黒字商売なのに、決算内容を不正に修正し赤字として申告する例が結構多いらしいです。
(6)は、社長の一族が経営している会社は、公私混同が多いため、調査するようです。
代表者の個人的な飲食代や旅行費や、勤務していない代表者の妻子に対する高額な現金給与の支給など、厳しく調査されます。
前述したように、税務調査には強制のものと任意のものとがありますよね。
強制調査は国税局の査察部(マルサ)が裁判所の捜査令状をもとに突然来て行うもので、任意調査は申告の内容について確認する意味で、不審点の解明や有効資料の収集を重点においた調査のことです。
任意といっても、税務官は税法上の質問検査権を持っていますので、正当な理由なしにその行使を断ることは出来ないのですが、事前に調査の予定日の連絡があります。
その規模も割合も大きい場合は特別調査となり、事前連絡はありません。
現金商売の場合、小規模でも突然税務官がやってくる現況調査になることが多いです。
不安であれば、その場ですぐに税理士さんに立会いをお願いしてはどうでしょうか。
税務署から電話で事前連絡を受けた時の税務調査を受ける心得
●電話で連絡を受けた場合には、その場で即答せず、
「税理士に調査の立ち会いを望みますので、折り返し税理士の都合を聞いてから連絡し直します」
と回答するのが望ましいです。
● 税務署の担当者のフルネームや所属部門等を正確に聞くいてください。
その時税務調査に何人で来るのかも併せて聞くのが良いでしょう。
●調査に必要な書類を用意するために調査対象期間を聞いてください。
●顧問税理士がいればその方と打合せして、調査に必要な書類の準備を事前に漏れなく行いましょう。
そしていざ調査官がきたら
● 相手の身分を確認する
● 調査のときは必ずメモをとる
●立会踏査を行う
を徹底して行ってください