現金商売をしている人は脱税がしやすいのではないかという意見をよく聞きます。
では実際にどうでしょうか。
以前よくテレビにも出る有名な中華料理店も売上をごまかし税務調査により摘発されていましたね・・・
その中華料理店は売上を少なくする方法で脱税をしていましたが、売上伝票を破棄する方法をだったような。
ですから、現金商売は売上をごまかしやすいんじゃないかと言われるのですが、実際は税務調査が入るとそう簡単にごまかせるわけではありません。
現金商売でもきちんと納税していないと税務調査を甘くみていては大損ですよ。
税務調査を行う側はもちろんプロです。
今までの現金商売の脱税の手口も熟知していますし、様々な手法で調査を徹底していきます。
メニュー表から商品単価を確認し、営業時間を時間帯ごとにどのくらいのお客さんの出入りがあるか、一人あたりの料金、どのメニューが多く出ているか、仕入れと経費の関係から不自然に売上が調整されていないかきちんと確認していきます。
客のなりすまし、店を利用し、不自然なことがないかデーターと照らし合わせて、裏づけをとっていくのも、念入りにやっていきます。
ですから、売上をごまかしやすい現金商売と思われがちですが、税務調査は様々な角度から見ていきますので、結局はわかってしまいます。
きちんと納税していきたいものですね。
Archive for the '現金商売の税務調査' Category
前日飲食店の友人がもちろんこの方も現金商売の事業主となりますが、そこに税務調査があったそうです。
その時に指摘された内容は、やはり現金商売の飲食店ですから、1番あるのは売り上げの計上もれの場合です。
でも実際に売上の計上もれは指摘するのは税務署の方でも難しい作業になりますよね。
以前からお話していた「まかない」の部分をやはり税務調査では徹底的に調査するそうです。
まかないは自家消費となる部分ですが、現金商売の飲食店の方ではそこをきちんとしていない人がたくさんおられます。
友人の場合は税務調査の対策として税理士にもきちんと説明を受けていましたので、その自家消費のまかないの部分をきちんと帳面上はしょりしていたらしく、そこはつつかれなかったそうです。
自家消費の処理は忘れずに行いたいものですね。
まかないで消費した分に関して何かしらの処理をしないと経費で計上しているからには、つじつまが合わなくなってしまいます。
販売価格とまではいかなくてもその7割程度は売上に計上しなくてはいけませんね。
店員からなかない分を給料から天引きして、きちんと売上計上の処理を行いましょう。
そういう面は友人は税理士ときちんと相談してやっていたらしく、税務調査を受けて問題なかったそうです。
でも実際にきちんとしてない現金商売の方もまだまだ多いと聞きますので、きちんと税務調査の徹底対策をしていきたいものですね。
これから飲食店を開業しようとお考えの方もそういった面をきちんと処理していくことを覚えておいてくださいね。
こんにちは。今回も現金商売の税務調査に関することをお話ししていきます。
商売をなさっている人であれば当然のことですが、現金商売のケースでは、特に現金の管理は重要になってきます。税務調査対策を、日ごろから行っておくつもりで徹底しなくてはいけません。
一番いいのは、売上入金用の普通預金通帳を作っておいて、商売での売上げを、毎日入金すること。
銀行に行けない金曜、土曜、日曜の3日分を入金するときも、ばらばらにそれぞれ入金します。
そうすると、商売の売上の計算ミスがあったときに、どこが間違ったのがチェックしやすいですよね。
また、小口支払い用の小口現金と、つり銭用のお金を用意して、商売で売上げた方から支払いしないようにしておくもの、大切。こうすれば集計時のミスが減りますよ。
あと、税務調査対策として、案外見落とされるのが売上げの確認のしかた。
必ず複数人のスタッフで、ダブルチェックができるようにしておいてください。商売をする上では、売上の確認は内部牽制ができるようなシステムをしっかりと構築しておきましょう。店長一人だけと言うのはNGですよ!
現金商売においては、現金の把握をしっかりしておくことが、何より税務調査の対策になりますよ。
先にもお話ししていますが、現金商売をやっている会社へ税務調査が入る場合、税務署からの事前通知はほとんどなく、ある日突然、税務調査が来ますから、慌てふためかないように日々の管理を徹底して行いましょう。
税務調査には「強制調査」と「任意調査」があるのをご存知ですか?
これは現金商売に限ったことではありません。
通常、税務調査と言えば、納税者の同意の上で行われる「任意調査」のコトが多いです。
今日はこの税務調査の「強制調査」と「任意調査」、
それぞれについて解りやすくご紹介します!
●強制調査とは●
悪質な脱税の容疑がある者、会社に対して、まず裁判所が捜査令状を発行します。
それによって、国税局査察部が強制的に証拠物件や書類を押収する税務調査が「強制調査」。
これは、かなり悪質な脱税が予想されるケースで行われます。
時々、大勢の調査官がダンボール箱をいくつも押収して運び出しているシーンを
テレビのニュースなどで見かけたこと、ありますよね?まさにアレです。
この強制的な税務調査を行う、国税局査察部は通称「マルサ」と呼ばれているのは
みなさんもよくご存知のことかと思います。
●任意調査とは●
よく世間一般で言われる”税務調査”は、こちらの「任意調査」のこと。
納税者自身が行う申告の内容がちゃんとあっているか、税務署はチェックしにやってきます。
この税務調査は、通常は事前に調査の予定日を連絡・確認して行われます。
けっして事前に脱税や商売に不正の事実を把握したから、調査にやってくるのではありません。
この税務調査は現金商売かどうかにかかわらず定期的にあります。
しかし、注意しないといけないのは、
この税務調査は任意とはいえども、税務職員には質問検査権行為があるので、
正当な理由がないのに、税務調査を断った場合には、罰則が科せられることになっています。
現金商売をしていて、税務調査が怖いのは、掛け商売の税務調査に比べてほとんどといってもいいほどアポなしで突然やってくる調査の可能性が高いからです。
現金商売の場合、その名の通り、お客様から現金でお金を貰う商売をしているため、会計の際に、現金を正しくレジに入れているか、伝票を連番できっているかなどを調査する必要があるからです。
逆の言い方をすると、伝票を連番で切らずに注文をとっていたり、お客様に支払っていただく会計を別金庫に入れてしまうような現金商売をしている商売人が沢山いるってことなんでしょうね。
同じ現金商売人として悲しい事実ですが、そんな二重会計をするような知恵があるのであれば、正しい税務処理を行えば、出来る限りの節税方法を絞りだせるのではないかと思うのは、浅はかな考えでしょうか?
現金商売でも、掛け商売でも、個人事業者のところに税務調査が入りやすいところは、顧問税理士さんがついていないところだそうです。
税務処理のプロの後ろ盾がないということは、それだけ税務処理に抜けているところがあるのではないかという信頼性に欠けるものがあり、調査の対象になりやすいそうなんです。
悲しい税務調査の事実ですよね。
だから、税理士さんが関与しているとなると、申告する書類に信頼性が出てくるって事で、お金が許すなら、税理士さんをお願いするのが望ましいことなんだそうですよ。
また、税理士さんが立ち会わない税務調査では、私たち税務の素人はどうしたって税務調査官の言われるがままになってしまいますよね。
そういった意味でも、税務調査時に立ち会っていただけるような税理士さんとの関係を築いておくのがいいんだそうです。
国税調査を行うのは国税調査官です。
調査官の所属は各地方の国税局調査査察部・調査部及び国税庁調査査察部になります。
上記からも分かるように、国税調査というのは査察、つまり脱税摘発と深い関係にあるようです。
査察が強制調査なら、国税調査は任意調査に該当するようです。強制か任意かという違いはありますが、両者の共通点は「適正課税のための調査」ですね。
国税調査とは、調査官が調査対象へ出向き、そこで帳簿類の任意提出を受けてそれを調査し・担当者に質問し、申告洩れや不審な点がないか調査することです。
よく新聞やニュースでA企業が「国税局から○○億円の申告漏れを指摘され修正申告した」などという記事みみにしますが、まさしくこれが国税調査が行われ、国税当局が申告漏れ指摘をしたという事になります。