現金商売の時の税務調査といえば、突然、担当者がやってくるのが怖いですよね!
突然の調査もちゃんと意味があります。今回は、現金商売の場合の現況調査の流れについてお話しします。
まず、一番初めにチェックするのは、昨日の売上が、正確に帳簿にかかれているかどうかです。
現金商売の場合、帳簿に書き移したその時点で、売上伝票やレジペーパーなど、証拠になる資料が捨てられてしまうことが多く、そのため、証拠資料の揃っている昨日の売上を確認しようとします。現金商売でも、バー、居酒屋、レストランといった商売は、夜遅くまで営業しており、閉店時間も遅いため、その日じゅうに帳簿に書く人が少ないと言われています。税務署は、昨日の現金売上が正しく書かれているかを確認し、合っていれば、その日はすぐに調査終了です。もし合わない時は「証拠隠滅しているのでは?」と疑われることになり、調査官に納得してもらえるまで、徹底的に調べられてしまいます。
あと、これはウワサなのですが、税務調査官が客を装って店に入り、印をつけておいた1万円札を会計で支払い、その後に調査に入るとか。1万円札を使うのは、一番高額の紙幣で、おつりとして使われることがなく、ちゃんとお店の売上げの現金として残っていなければおかしいことになるからです。
また税務署としては、現金が保管してある場所を調査する必要があり、そのため、お店だけでなく個人の自宅に調査が入ることもよくあるそうです。現金の残高がちゃんと合っていれば、通常の任意調査と同じ手順で、後日に調査に来るそうですよ。しっかり対策をしておきたいものです。
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現金商売をなさってる方は承知だと思いますが、現金の管理は特に重要ですよね。
私が心がけているのは、売上入金用の通帳を作って、基本的に毎日入金するようにしていること。
ちゃんと曜日ごとに分かれていれば、あとから売上の計算に間違いがあったときにチェックや修正がしやすいのでいいですよ!(*ゝ∀・*)あとは、必ず小口支払い用の小口現金とつり銭用は別で準備して売上金から使ったりはしないようにしています。そうするとミスしちゃいそうなので・・・。でも、現金商売だと、このような毎日の小さな処理が、税務調査の時にあとあと大切になってくるんですよね!
あと意識しているのは、売上の確認は私だけじゃなく、ほかの人にも再度チェックしてもらったほうが、ミスの防止にもなりますし、内部けん制という意味でも大切だと思っています!いまは家族で少人数体制でも、後からスタッフを雇ったり会社が大きくなって来た時に、きっと有効だと思うんですよね(^^)
実際、現金商売をしている会社の税務調査って、税務署から『税務調査しますよ!』という事前通知は無いそうですから・・・。特に最初の税務調査は、全く事前通知無しで、ある日突然税務調査に来るらしいですよ。
しかも、会社と社長の自宅、両方に税務調査に来たりするので、かなりびっくりします。売上をごまかしてないか、例えば、帳簿には残高3万円と書いてあるのに、レジの現金が5万円あったら、2万円の差額はごまかした売上げでは?となるわけです。調査にこられて慌てる前に、日々の現金の管理をしっかり行いましょう!!
税務調査には「強制調査」と「任意調査」があるのをご存知ですか?
これは現金商売に限ったことではありません。
通常、税務調査と言えば、納税者の同意の上で行われる「任意調査」のコトが多いです。
今日はこの税務調査の「強制調査」と「任意調査」、
それぞれについて解りやすくご紹介します!
●強制調査とは●
悪質な脱税の容疑がある者、会社に対して、まず裁判所が捜査令状を発行します。
それによって、国税局査察部が強制的に証拠物件や書類を押収する税務調査が「強制調査」。
これは、かなり悪質な脱税が予想されるケースで行われます。
時々、大勢の調査官がダンボール箱をいくつも押収して運び出しているシーンを
テレビのニュースなどで見かけたこと、ありますよね?まさにアレです。
この強制的な税務調査を行う、国税局査察部は通称「マルサ」と呼ばれているのは
みなさんもよくご存知のことかと思います。
●任意調査とは●
よく世間一般で言われる”税務調査”は、こちらの「任意調査」のこと。
納税者自身が行う申告の内容がちゃんとあっているか、税務署はチェックしにやってきます。
この税務調査は、通常は事前に調査の予定日を連絡・確認して行われます。
けっして事前に脱税や商売に不正の事実を把握したから、調査にやってくるのではありません。
この税務調査は現金商売かどうかにかかわらず定期的にあります。
しかし、注意しないといけないのは、
この税務調査は任意とはいえども、税務職員には質問検査権行為があるので、
正当な理由がないのに、税務調査を断った場合には、罰則が科せられることになっています。
税務調査に入られやすい会社って特徴がある、ってよく聞きますよね。
かといって、どんな会社をターゲットにして調査するの?って税務調査官に聞いたところで教えてもらえるわけがない。笑
あくまでも推測ですが、税務調査の対象になりやすい会社と調査理由について書いてみます。
(1)現金商売をしている会社
(2)不正行為の多い商売(パチンコ業・貸金業・風俗業など)
(3)高額所得のある会社
(4)消費税などを還付している会社
(5)いかにも怪しい赤字の会社
(6)同族会社
まず(1)ですが、前回にも説明したとおり、売上を抜きやすい商売だから。
レジを打たずに社長のフトコロへ入れる。。。という行為をしていないか疑われます。
アポ無しの抜き打ち調査が行われる可能性が最も高いんです(>_<)
(2)も、(1)と同じような理由。他にはバー・クラブなども集中的に調査されるようです。
(3)は、商売が儲かっている会社ほど税額をなんとか抑えたい!と思うそうです。
そのため脱税しやすいという人間心理に基づいているとか。
このケースは多額の追徴課税請求ができ、税務調査官にとっては効率が良いんですって。
(4)は、消費税の還付を不正に受けようとする会社が結構あるらしく、税務調査に入られやすいとのコトですよ。
(5)は、本当は黒字商売なのに、決算内容を不正に修正し赤字として申告する例が結構多いらしいです。
(6)は、社長の一族が経営している会社は、公私混同が多いため、調査するようです。
代表者の個人的な飲食代や旅行費や、勤務していない代表者の妻子に対する高額な現金給与の支給など、厳しく調査されます。
現金商売をやっているものにとっては、突然の税務調査は本当に慌ててしまいます。
いきなり税務署が調査に来たら・・・考えただけでもぞっとしちゃいます(-_-;)
なぜ、小売業者やレストランなど現金商売をするお店には突然、税務調査に来るのでしょう?
それは現金商売だと、脱税の証拠がつかみにくいからです。
昔のお店、例えばサザエさんに出てくる八百屋さんとかのイメージですね。
レジは、つるされたザル。お客さんに、ザルをからおつりを取り出して渡す、そんな光景。
この場合、お店の売上はどうやって計算すると思いますか?
おそらく、お店を閉店したときの現金残高から、開店時の現金を差し引いた金額=本日の売上 となります。
なぜかというと、その理由は、帳簿がないから。
売上伝票や領収書の控、レジペーパーなど証拠になるモノがないと、正しい売上げが説明できません。
つまり、これを利用して脱税を図る人がいるんです。
つまり、税務署はそれをさせない様、証拠固めをする為に突然、税務調査にやって来ます。
税務署はまず、昨日の売上が正しく帳簿に記帳されているか調査します。
現金の帳簿に書いてある残高と、実際にある現金の残高とが正しく合えば、その日の調査は終了です。
もし合わない時には、証拠隠滅のおそれがあるとみなされてしまい、調査官の納得いくまでしつこく調査されます。
また税務調査は、現金が保管されている場所をチェックする重要な調査でもありますので
お店に限らず、直接個人の自宅に調査しに来るなんてケースもあるそう。
現金商売をされている方は、突然の調査に備え、日頃から心構えしていたほうがいいかもしれません。
現金商売をしていて、税務調査が怖いのは、掛け商売の税務調査に比べてほとんどといってもいいほどアポなしで突然やってくる調査の可能性が高いからです。
現金商売の場合、その名の通り、お客様から現金でお金を貰う商売をしているため、会計の際に、現金を正しくレジに入れているか、伝票を連番できっているかなどを調査する必要があるからです。
逆の言い方をすると、伝票を連番で切らずに注文をとっていたり、お客様に支払っていただく会計を別金庫に入れてしまうような現金商売をしている商売人が沢山いるってことなんでしょうね。
同じ現金商売人として悲しい事実ですが、そんな二重会計をするような知恵があるのであれば、正しい税務処理を行えば、出来る限りの節税方法を絞りだせるのではないかと思うのは、浅はかな考えでしょうか?
現金商売でも、掛け商売でも、個人事業者のところに税務調査が入りやすいところは、顧問税理士さんがついていないところだそうです。
税務処理のプロの後ろ盾がないということは、それだけ税務処理に抜けているところがあるのではないかという信頼性に欠けるものがあり、調査の対象になりやすいそうなんです。
悲しい税務調査の事実ですよね。
だから、税理士さんが関与しているとなると、申告する書類に信頼性が出てくるって事で、お金が許すなら、税理士さんをお願いするのが望ましいことなんだそうですよ。
また、税理士さんが立ち会わない税務調査では、私たち税務の素人はどうしたって税務調査官の言われるがままになってしまいますよね。
そういった意味でも、税務調査時に立ち会っていただけるような税理士さんとの関係を築いておくのがいいんだそうです。
国税調査を行うのは国税調査官です。
調査官の所属は各地方の国税局調査査察部・調査部及び国税庁調査査察部になります。
上記からも分かるように、国税調査というのは査察、つまり脱税摘発と深い関係にあるようです。
査察が強制調査なら、国税調査は任意調査に該当するようです。強制か任意かという違いはありますが、両者の共通点は「適正課税のための調査」ですね。
国税調査とは、調査官が調査対象へ出向き、そこで帳簿類の任意提出を受けてそれを調査し・担当者に質問し、申告洩れや不審な点がないか調査することです。
よく新聞やニュースでA企業が「国税局から○○億円の申告漏れを指摘され修正申告した」などという記事みみにしますが、まさしくこれが国税調査が行われ、国税当局が申告漏れ指摘をしたという事になります。