税務調査の具体的な方法としては7種類り、その中でお特に理解しておくべきはⅠ~ⅢとⅦの4つです。
Ⅰ査察調査
Ⅱ 一般調査
Ⅲ 特別調査
Ⅳ 源泉単独調査
Ⅴ 消費税単独調査
Ⅵ 呼出・質問
Ⅶ 総合調査
<査察調査>
犯罪調査に準ずる方法で、調査をおこなう強制調査でありその結果に基づいて検察官に告発をおこなう。
各国税局の国税査察官が査察にあたる。
国税庁より毎年「査察の概要」が発表される。
<一般調査>
通常の「税務調査」を意味する任意調査であり、税務署の一般調査は原則として一人の調査官で行われる。
管轄税務署より事前連絡の上調査が行われる。
<特別調査>
原則として「特別調査班」が行う調査のことで、複数の調査官により調査される。
事前連絡の上調査が行われるが、税務当局より脱税の意図があると疑われる法人に対しては事前通知なく行われることがある。
<総合調査>
法人・個人を問わず税目を横断して税務調査を行う。
一つの科目に限定されることなく、例えば「法人税」「所得税」そして「相続税」の税務調査を一度に行おうとする場合もある。