それでは、いい年していまだに区別がつかないのも成長していないので、少し調べてみます。

会計監査
財務諸表の適正と内部牽制の構築をもくてきとするもの
企業などの内部目的のための監査を行います。
監査をとおして内部統制の改善策等を提案してもらったらい、これにより、企業の内部牽制が強固になり事務効率があげられることもある。

税務監査
税理士法第1条には 、「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、 申告納税制度の理念にそって、納税者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務 の適正な実現を図ることを使命とする。」と規定されています。
しかし、国税庁記者発表(下記に抜粋)で明らかなように申告書や資料情報等から調査が必要と判断された納税者が、税務調査を受ければ非常に高い確率で申告漏れが把握されているのもまた事実です。
税務監査の目的は、申告書等から見える問題点を、税理士の立場で予めクリアしておくことです。