前述したように、税務調査には強制のものと任意のものとがありますよね。
強制調査は国税局の査察部(マルサ)が裁判所の捜査令状をもとに突然来て行うもので、任意調査は申告の内容について確認する意味で、不審点の解明や有効資料の収集を重点においた調査のことです。
任意といっても、税務官は税法上の質問検査権を持っていますので、正当な理由なしにその行使を断ることは出来ないのですが、事前に調査の予定日の連絡があります。
その規模も割合も大きい場合は特別調査となり、事前連絡はありません。
現金商売の場合、小規模でも突然税務官がやってくる現況調査になることが多いです。
不安であれば、その場ですぐに税理士さんに立会いをお願いしてはどうでしょうか。