こんにちは。今日は現金商売をやっている方の、基本的な税務調査対策を考えたいと思います。
ときどきニュースなどで、とある会社の従業員がお金を着服していたり、横領していたり・・・なんていう話題を聞いたりします。これは税務調査で見つかることが多いようですが、やはり現金商売をやっている企業には、よくある話なんだそうですよ。特に、規模の小さな会社になると、経理担当者が一人だったり、他に監視する人がいなかったりして、帳簿を改ざんしたりしていることにすら、経営者が気付かないことはよくあるようです。
税務調査の対策というより、会社の管理対策でもありますが、現金商売を行っている企業は、まずは毎日のお金の流れをちゃんとわかるように処理するように徹底することが基本と言えます。毎日、必ず現金残が確認できるようにするのは重要!2~3日まとめて処理したりするのはNGです。
現金残や、預金残高が正確かどうかを一目ですぐ解るようにする管理の工夫が必要です。
また、現金商売の場合、経理担当を一人にするのもあまり望ましくありません。
ですから、一人の人に全て、現金や預金管理をさせずに、一人には現金・預金通帳の管理、もう一人には現金出納帳・預金出納帳の管理をさせる、などというように、分担して責任を持たせることも大切です。
さらに言えば、社長自身が現金・経理処理に加わるという方法も望ましいです。管理の全てをスタッフに任せるのでなく、社長自身が、経理の一部をやることです。小さい企業ならなおさら、現金商売の税務調査対策の基本と言えるのではないでしょうか。
こんにちは!今年も現金商売の税務調査について、お話しをしていきたいと思います。
今年のお正月休みは、「超!巣ごもり」なんて言われていましたが、家族揃って外食しに出かけた、なんて方もきっと多いのではないでしょうか。今日は飲食店の税務調査にまつわるお話しをします。
飲食店といえば現金商売の代表みたいなものですので、税務調査といえば「売上計上漏れ」をチェックしていくのが、税務署の調査のメインの内容になります。しかし、そうは言っても、事前に連絡せずに調査しないと、なかなかその不正を見抜くのは大変なことだとも考えられますし、突然の税務調査さえなければ、税務調査は大丈夫!なんて思いたくもなります。
しかし!税務署はそう甘くありません。現金商売で見落としがちな点があります。それは自家消費、社内消費といわれる類のものです。食事処で言えば「まかない」にあたるものですね。実は、現金商売をやっている店舗での「まかない」が、正しく処理が行われていないケースがとても多いらしいですよ。ここは要注意です。
なぜなら、「まかない」の食材は、たいていは「仕入」等で処理が成されていることが多く、それがまかないとして消費されたときに、まったく処理をしなかった場合、つまり経費で計上しておいて、売上げがなし、ということになるわけです。これはつじつまがあいません。
まかないを通常の販売価格で計上する必要はありません。でも、7割くらいの計上を行うのが正しい税務処理方法です。実際に、この自家消費を指摘される現金商売の飲食店が多いそう。もちろんその後には、修正申告が求められますから気をつけましょう!
こんにちは。師走です。早いものですね。
日本の景気はちっとも上昇する気配がないどころか、どんどん悪化する『デフレスパイラル』が叫ばれていますね。お金がないから、安物買い。商品の値段は下がる一方で、利益も少ない。となると、また安いものしか変えない・・・。現金商売をやっておられる方も、みなさんかなり苦しい状況が続いているのではないでしょうか。
税務の方も、かなり税収入は減ってしまっていますし、いいことはありませんね。せめて、師走の今月だけでも、お金が回って、皆がうるおう季節になってほしいなと思います。
さて、こんな辛い状況で、現金商売をやっておられる方はどんな風に経営をしているのでしょうか。
現金商売で、理想といわれるのは「在庫」や、「売掛金」がまったくない、ゼロの状況を作ることです。
開発した商品は、その商品が売れる旬の時期を逃さずに、すべて売り切ることで、余分な在庫をもたないこと。もちろん、これは昔から理想のスタイルです。魚屋さんが、朝市場で仕入れた魚は、その日じゅうにすべて売り切ってしまう。現金商売では「現金取引」と、「売り切り」が重要なポイントになります。ここがしっかり成されていることで、経営も安定、そして税務調査も恐れる必要がなくなるということですね。
どんな時代にあっても、お客さんが欲しいと思うニーズにあった良いものを仕入れれば、高い値段でも、ちゃんと売り切ることが出来ます。まずは現金商売を成功させましょう。税務調査でびくびくする必要はなくなりますよ!
こんにちは。現金商売をやっておられる方は、税務署がとつぜん税務調査にやってくるのではないか、と心配に思っておられることでしょう。たしかに、現金商売の場合は、税務署からの事前の連絡がなく、とつぜん調査にやってくることがよくあります。でも、必要以上に恐れる必要はないんですよ。現金商売を行っている人は、「簿記」さえしっかり出来ていれば、問題ありません。
簿記とは帳簿をつけるためのスキルです。商売を行う上では欠かせない技術になります。例えば、重要な帳簿としては貸借対照表、損益計算書などの財務書類があげられますが、これらは税務調査の対策はもちろん、銀行や取引先が会社の経営状況を判断するのに必要ですし、また経営者が今後の自身の会社経営をどう行っていくかの判断を行うためにも非常に重要な帳簿になります。ですから、帳簿をつけるスキルは、現金商売を行う方にはなくてはならないものなんですね。
簿記の基礎になる勘定は、下記の5種類にグループ分けされています。
■資産
企業の経営に役立つもの(現金、預金、売掛金、商品、備品、車両運搬具、建物、土地など)
■負債
会社の借金にあたるもの(借入金、支払手形など)
■資本
会社を始めるための元手にあたるもの(資本金など)
■収益
商売をして得た収入のこと(売上、受取手数料、受取利息、雑収入など)
■費用
収益を得るために支払った経費のこと(給料、広告宣伝費、支払家賃、水道光熱費、雑損など)
この区分をしっかり行うことが、まずは帳簿の第一歩。税務調査対策のためにも、現金商売を行う人はしっかりと帳簿の区分をマスターしておきましょう。
こんんちは。朝晩、めっきり寒くなり冷え込んできましたね。風邪などひかないようにお気を付けください。
それでは早速現金商売の税務調査についてお話していきましょう。
知人で現金商売でお店を構えている方がいますが、毎年申告の時期になると青い顔をしてやってきます。もうかれこれ7年くらいはお店をやっているのですが、いまだに申告のやり方が分からないと言います。確かに、ちゃんと理解して申告している人は少ないかもしれません。大抵は誰かに教わりながらか、税理士にお願いするかでしょう。
おまけに、その知人のお店は今まで嫁が一人できりもりしながらやっていたお店なのですが、最近夫の方も務めていた会社を辞め、嫁と二人でやっていくことにしたお店なのですが、いざ帳簿を開くとびっくり!だったわけです。
嫁は数字にもうとく、あまり世間のことはわかりません。わからないなりにも一生懸命ここまでやってきていたようです。しかし、夫は帳簿があまりにもくちゃくちゃで、売上やら仕入やらがむちゃくちゃな数字になっていて、これはいけない、と自分で猛勉強するようになりました。
嫁は会計ソフトに頼りきりで、実際の内容、税金に関することは見て見ぬふりだったそうです。
気をつけなければいけないのが、現金商売だからごまかせると思ったら大間違いです。
現金商売だからこそ、どんぶり勘定をしていたのでは税務調査が入った場合に痛い目を見ることになってしまいます。
調査する方もプロですから色々な方法で業種内容により調査します。
小さな店だからといって適当にしないようにしましょう。
Posted by 現金商売未熟者 at 9:13 am in 現金商売の税務
こんにちは。今回も現金商売の税務調査に関することをお話ししていきます。
商売をなさっている人であれば当然のことですが、現金商売のケースでは、特に現金の管理は重要になってきます。税務調査対策を、日ごろから行っておくつもりで徹底しなくてはいけません。
一番いいのは、売上入金用の普通預金通帳を作っておいて、商売での売上げを、毎日入金すること。
銀行に行けない金曜、土曜、日曜の3日分を入金するときも、ばらばらにそれぞれ入金します。
そうすると、商売の売上の計算ミスがあったときに、どこが間違ったのがチェックしやすいですよね。
また、小口支払い用の小口現金と、つり銭用のお金を用意して、商売で売上げた方から支払いしないようにしておくもの、大切。こうすれば集計時のミスが減りますよ。
あと、税務調査対策として、案外見落とされるのが売上げの確認のしかた。
必ず複数人のスタッフで、ダブルチェックができるようにしておいてください。商売をする上では、売上の確認は内部牽制ができるようなシステムをしっかりと構築しておきましょう。店長一人だけと言うのはNGですよ!
現金商売においては、現金の把握をしっかりしておくことが、何より税務調査の対策になりますよ。
先にもお話ししていますが、現金商売をやっている会社へ税務調査が入る場合、税務署からの事前通知はほとんどなく、ある日突然、税務調査が来ますから、慌てふためかないように日々の管理を徹底して行いましょう。
現金商売の時の税務調査といえば、突然、担当者がやってくるのが怖いですよね!
突然の調査もちゃんと意味があります。今回は、現金商売の場合の現況調査の流れについてお話しします。
まず、一番初めにチェックするのは、昨日の売上が、正確に帳簿にかかれているかどうかです。
現金商売の場合、帳簿に書き移したその時点で、売上伝票やレジペーパーなど、証拠になる資料が捨てられてしまうことが多く、そのため、証拠資料の揃っている昨日の売上を確認しようとします。現金商売でも、バー、居酒屋、レストランといった商売は、夜遅くまで営業しており、閉店時間も遅いため、その日じゅうに帳簿に書く人が少ないと言われています。税務署は、昨日の現金売上が正しく書かれているかを確認し、合っていれば、その日はすぐに調査終了です。もし合わない時は「証拠隠滅しているのでは?」と疑われることになり、調査官に納得してもらえるまで、徹底的に調べられてしまいます。
あと、これはウワサなのですが、税務調査官が客を装って店に入り、印をつけておいた1万円札を会計で支払い、その後に調査に入るとか。1万円札を使うのは、一番高額の紙幣で、おつりとして使われることがなく、ちゃんとお店の売上げの現金として残っていなければおかしいことになるからです。
また税務署としては、現金が保管してある場所を調査する必要があり、そのため、お店だけでなく個人の自宅に調査が入ることもよくあるそうです。現金の残高がちゃんと合っていれば、通常の任意調査と同じ手順で、後日に調査に来るそうですよ。しっかり対策をしておきたいものです。
こんにちは。今回は、ちょっと忘れかけている税務調査についてのお話しです。
現金商売をされているという人は、その多くは個人事業主の方だったりするのではないでしょうか。
個人事業主の消費税の申告期限はご存知の通り、毎年3月末日までですよね。今年もちゃんと皆さん確定申告はなさったと思いますが、もうかなり時間がたってしまい、ちょっと忘れそうになっていませんか??
申告漏れは税務調査に入られるキッカケを作るようなものですから、注意したいものです。
もちろん個人の商売かどうかに関わらず、現金商売をされている人は、税務に関する知識は多いほうがいいでしょう。色んな商売がありますが、残念ながら税務は切り離せません。
課税取引と非課税取引についてや、減税措置の適用法など、現金商売をしておられるなら、こういった情報にしっかり耳を傾けていないと、無知であるがゆえに損をしてしまうことがあるのです。
現金商売の場合は特にそうですが、お金を直接お客から頂きますので、手元にある現金は、なんとなく儲かったお金のように思ってしまいます。しかし、その現金はお客さんから「預かった」だけの消費税や将来的に納めなくてはいけないるべき所得税や法人税などが含まれているのです。
税務についてちゃんと把握しておくことは、損をしないためにも重要ですし、税務調査に入られた場合でもきちんとした対応ができ、税務署からも変な疑いをかけられずにすみます。損をしないように日頃の現金処理や税務対策をきちんとしておきましょう。
現金商売をなさってる方は承知だと思いますが、現金の管理は特に重要ですよね。
私が心がけているのは、売上入金用の通帳を作って、基本的に毎日入金するようにしていること。
ちゃんと曜日ごとに分かれていれば、あとから売上の計算に間違いがあったときにチェックや修正がしやすいのでいいですよ!(*ゝ∀・*)あとは、必ず小口支払い用の小口現金とつり銭用は別で準備して売上金から使ったりはしないようにしています。そうするとミスしちゃいそうなので・・・。でも、現金商売だと、このような毎日の小さな処理が、税務調査の時にあとあと大切になってくるんですよね!
あと意識しているのは、売上の確認は私だけじゃなく、ほかの人にも再度チェックしてもらったほうが、ミスの防止にもなりますし、内部けん制という意味でも大切だと思っています!いまは家族で少人数体制でも、後からスタッフを雇ったり会社が大きくなって来た時に、きっと有効だと思うんですよね(^^)
実際、現金商売をしている会社の税務調査って、税務署から『税務調査しますよ!』という事前通知は無いそうですから・・・。特に最初の税務調査は、全く事前通知無しで、ある日突然税務調査に来るらしいですよ。
しかも、会社と社長の自宅、両方に税務調査に来たりするので、かなりびっくりします。売上をごまかしてないか、例えば、帳簿には残高3万円と書いてあるのに、レジの現金が5万円あったら、2万円の差額はごまかした売上げでは?となるわけです。調査にこられて慌てる前に、日々の現金の管理をしっかり行いましょう!!
税務調査には「強制調査」と「任意調査」があるのをご存知ですか?
これは現金商売に限ったことではありません。
通常、税務調査と言えば、納税者の同意の上で行われる「任意調査」のコトが多いです。
今日はこの税務調査の「強制調査」と「任意調査」、
それぞれについて解りやすくご紹介します!
●強制調査とは●
悪質な脱税の容疑がある者、会社に対して、まず裁判所が捜査令状を発行します。
それによって、国税局査察部が強制的に証拠物件や書類を押収する税務調査が「強制調査」。
これは、かなり悪質な脱税が予想されるケースで行われます。
時々、大勢の調査官がダンボール箱をいくつも押収して運び出しているシーンを
テレビのニュースなどで見かけたこと、ありますよね?まさにアレです。
この強制的な税務調査を行う、国税局査察部は通称「マルサ」と呼ばれているのは
みなさんもよくご存知のことかと思います。
●任意調査とは●
よく世間一般で言われる”税務調査”は、こちらの「任意調査」のこと。
納税者自身が行う申告の内容がちゃんとあっているか、税務署はチェックしにやってきます。
この税務調査は、通常は事前に調査の予定日を連絡・確認して行われます。
けっして事前に脱税や商売に不正の事実を把握したから、調査にやってくるのではありません。
この税務調査は現金商売かどうかにかかわらず定期的にあります。
しかし、注意しないといけないのは、
この税務調査は任意とはいえども、税務職員には質問検査権行為があるので、
正当な理由がないのに、税務調査を断った場合には、罰則が科せられることになっています。